仮想通貨取引は副業?会社にバレる可能性と利益が出たときに確定申告する方法
仮想通貨取引は副業に該当するのか
会社員や公務員として働いてると、仮想通貨で収入を得ることは副業になってしまうのか気になりますよね。
仮想通貨を取引することによって利益を得ることは「副業」ではありません。
以下では、詳しく解説していきます。
仮想通貨取引は副業ではない
結論として、仮想通貨取引は副業ではなく「資産運用」の一種であり、副業には該当しません。
そもそも副業とは「自分が働いて賃金を稼ぐ行為」であり、資産運用とは「資産に働いてもらって収入を稼ぐ行為」であるため、仮想通貨は資産運用として扱います。
会社や職種によっては禁止のケースもある
基本的に仮想通貨取引は副業に該当しませんが、会社や職種によっては取引が禁止のケースもあります。
会社によっては、就業規則に仮想通貨取引や労働時間外に収入を得ることについて記載されています。
就業規則で本業以外で収入を得ることが禁止されている場合、会社に確認しましょう。
公務員でも仮想通貨取引は可能である
公務員は国家公務員法によって副業が禁止されていますが、仮想通貨取引は副業に該当しないので取引できます。
ただし、金融庁に勤めている場合やマイニングによる報酬があるケースなどは取引を行わないほうがよいです。
また、就業しているときに仮想通貨について調べたり、取引を行ったりして、公務員としての業務に支障が出ると処分の対象になるので、労働時間外に取引しましょう。
仮想通貨の副業が会社にバレる可能性
仮想通貨取引は副業ではありませんが、会社にバレずに取引したい方もいるでしょう。
会社に副業がバレてしまうと、処罰されてしまったり、評価が下がったりする可能性があります。
ここでは、会社に仮想通貨の取引で収入を得ていることがバレてしまうケースを紹介します。
副業がバレないようにする方法も解説するので、参考にしてみてください。
会社が支払う住民税の額によってバレる
確定申告すると住民税の納付額が会社へ通知されるのですが、その通知された住民税の額によって、本業以外に収入を得ていることがバレます。
会社に副業がバレないようにするには、確定申告のときに住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」にします。
ただし、自治体によっては住民税の徴収方法を源泉徴収に限定しており、普通徴収を選択できない可能性があるので、注意が必要です。
また、会社に副業がバレないようにするために、年間の利益を確定申告が不要である20万円未満にすることも有効です。
仮想通貨で利益が出たときに確定申告する方法
会社員として働いて給与所得を得ている場合、1年間で20万円以上の利益が出たら、確定申告をする必要があります。
また、給与所得以外の所得金額(不動産所得や退職所得など)と確定申告の利益の合計額が年間20万円以上である場合も、確定申告をしなければいけません。
仮想通貨による利益は雑所得として扱います。
雑所得の計算式は「総収入-必要経費=雑所得」となっています。
総収入は仮想通貨を売却したときの時価であり、必要経費は仮想通貨を取得したときの時価です。
また、必要経費には以下のようなものも含まれます。
- 仮想通貨を売買したときの売買手数料
- 仮想通貨に関する書籍代
- 仮想通貨に関するセミナー代
- 仮想通貨を売買したときのインターネット関連費用
- 仮想通貨取引をするパソコンの端末代
確定申告するときに必要な書類
確定申告をするときに必要な種類は以下のとおりです。
- 確定申告書類(e-Taxを利用する場合は不要)
- 源泉徴収票
- マイナンバー
- 仮想通貨取引における年間取引報告書
確定申告をする方法
自分で確定申告する場合、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から行います。
確定申告の提出方法は「e-Taxで提出」と「印刷して提出」の2種類があり、確定申告の時期は税務署が混みあうのでe-Taxでの提出がおすすめです。
確定申告書等作成コーナーで所得税の申告書作成ページに進み、基本情報や収入・所得金額を入力します。
さらに源泉徴収票にもとづいて所得や控除について記入して申告書を作成し、提出すると確定申告が完了です。
これらの書類作成を自分でするのが面倒な方は、税理士へ依頼することも検討してみてください。
仮想通貨の副業に関するまとめ
仮想通貨の取引は副業ではなく資産運用に該当するため、会社員でも取引しても大丈夫です。
ただし、会社によっては就業規則で仮想通貨取引が禁止されているケースがあるため、注意が必要です。
会社に仮想通貨取引に関してバレたくない方は、年間の利益を20万円未満に抑えたり、確定申告で住民税の徴収方法を「自分で納付」にしたりすることが大切です。
会社員として本業以外に収入を得たい方は、この機会に仮想通貨をはじめてみてください。
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