仮想通貨(暗号資産)にかかる税金とは?仕組み・計算方法などを解説!
仮想通貨にかかる税金とは?
仮想通貨で一定額利益が出た場合、所得税を確定申告する必要があります。
所得税とは、収益から必要経費を差し引いた金額(所得)にかけられる国税です。
所得は10種類あり、仮想通貨は「雑所得」に分類されます。
参考:国税庁ホームページ(No.1500 雑所得|国税庁 (nta.go.jp))
仮想通貨の場合、1年分(毎年1月1日〜12月31日まで)の仮想通貨売買などを計算したあと、他の所得と合算し所得を算出します。
算出された所得に課税率を掛け、納税する額を算出し税務署に報告(確定申告)します。
つまり仮想通貨にかかる税金とは、仮想通貨の利益は所得の一種「雑所得」で、他の所得と合わせて算出されるものです。
仮想通貨で利益が出た場合、確定申告が必要な人は?
仮想通貨で確定申告する必要がある人は以下の通りです。
- 給与所得者:仮想通貨を含めた所得の合計が年間20万円以上
- 主婦・主夫・学生など:仮想通貨を含めた所得の合計が年間48万円以上
- 公的年金受給者:年金収入が年400万円以下で、仮想通貨を含めた所得の合計が年間20万円以上
- 個人事業主、フリーランス:金額問わず必要
参考:国税庁ホームページ(確定申告が必要な方|国税庁 (nta.go.jp))
確定申告は原則毎年2月16日から3月15日までが期限です。
確定申告しなかった場合は延滞税、加算税などのペナルティがあるので、必ず確定申告するようにしましょう。
参考:国税庁ホームページ(No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁 (nta.go.jp))
仮想通貨に税金がかかる4つのタイミング
仮想通貨の利益に課税されるのはいつなのでしょうか。
タイミングは以下の通りです。
- 売却
- 交換
- 決済
- 取得
各項目について解説します。
1. 売却
1つ目は仮想通貨を売却した時。
仮想通貨の購入価格と売却価格の差額が課税対象です。
例えば、3年前に1BTC(ビットコイン)を100万円の時に購入し、今年300万円で1BTCを売却したとすると、200万円分が課税対象となります。
年を跨いで計算するのもポイントです。
2.交換
2つ目は仮想通貨同士を交換した時。
交換するだけで税金がかかるのは、不思議に思うかもしれません。
これは仮想通貨を交換するために、一度売却して購入したとみなされるからです。
交換するたびに課税されるので注意しましょう。
3.決済
3つ目は仮想通貨で決済した時。
例えば、1BTCを100万円で購入し、1BTC=300万円の時に300万円分1BTCで何かを買ったとします。
すると、200万円分の利益を得たとみなされ、課税対象になります。
4.取得
4つ目はマイニング、ステーキング、レンディングなどで仮想通貨を取得する時。
取得時の価格が課税対象となります。
また、売却した時にも課税されるので注意が必要です。
参考:国税庁ホームページ(暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和3年12月)|国税庁 (nta.go.jp))
仮想通貨の税率は最大約55%!その仕組みとは?
最大約55%の仕組みは以下の通りです。
- 総合課税
- 累進課税
- 所得税+住民税
各項目について解説します。
総合課税
総合課税とは、複数ある所得を合算し課税される所得額を算出する制度です。
雑所得の仮想通貨は総合課税の対象であり、他の所得と合算して課税額を算出します。
例外に株式やFXがあり、これらは総合課税ではなく「申告分離課税」です。
他の所得とは分離して課税額を算出し、一律約20%の税率となっています。
累進課税
所得税の税率には、所得が大きいほど税率が高くなる「累進課税方式」が採用されています。
所得金額により税率は5〜45%まで変動します。
所得税+住民税
所得税は5%〜45%ですが、住民税も加わります。
住民税は都道府県や市町村に納める税金で、税率は一律10%(+均等割り)です。
なので仮想通貨(所得税)にかかる税率は、4000万円以上の課税所得があり、住民税を含めると最大で税率55%となります。
仮想通貨の税金計算方法は2つ「移動平均法」と「総平均法」
計算方法には2つの方法があります。
- 移動平均法
- 総平均法
移動平均法を使用して計算する場合は届け出が必要なため、今回は「総平均法」での計算方法を解説します。
総平均法を使った計算例
総平均法は、購入価格の合計を購入数量で割り、平均購入価格を求める方法です。
例)給与所得は年450万円で、3BTC(ビットコイン)を保有。
3BTCは100万円、200万円、300万円の時それぞれ1BTCずつ購入。
1BTC=400万円の時に、2BTC売却。
総平均法を使った計算式は「売却額-購入額の合計÷購入数×売却数=仮想通貨分の所得金額」です。
例を各要素に分けると
- 売却額:800万
- 購入額の合計:600万
- 購入数:3
- 売却数:2
要素を計算式に当てはめると、800万-600万÷3×2=400万となります。
この400万円が仮想通貨利益分の課税額です。
他の所得と合算して所得税を算出
仮想通貨(所得税)は総合課税のため、他の所得と合算します。
総平均法を使って算出した400万円と給与450万円を足した850万円が課税所得となります。
累進課税による税率は23%です。
計算すると850万円(所得額)×0.23(税率)-636,000円(控除額)=1,319,000円となります。
算出額に住民税10%が加わり、合計1,450,900円です。
「損益通算」と「繰越控除」について
株式取引などの場合は、「損益通算」と「繰越控除」で節税できます。
しかし仮想通貨は「損益通算」と「繰越控除」ができません。
詳しく解説します。
「損益通算」
損益通算とは、損失を他の所得で相殺することです。
例えば、仮想通貨(雑所得)の所得が500万円、不動産投資(不動産所得)で700万円損をしたとします。
トータルで200万円損なので確定申告しなくていいと判断しそうです。
しかし雑所得は損益通算の対象外で他の所得と相殺ができません。
この場合、仮想通貨の所得分を別に確定申告する必要があります。
ちなみに同じ雑所得同士、仮想通貨同士であればさし引き可能です。
「繰越控除」
「繰越控除」とは、損失を翌年以降に持ち越すことです。
仮想通貨で200万円の損をして、翌年以降に300万円利益が出たとします。
-200万円を持ち越して300万円と相殺することで、所得額を減らし税率を減らす事ができそうです。
しかし、雑所得(仮想通貨)の場合は翌年以降に繰越すことはできないので注意しましょう。
まとめ:仮想通貨(暗号資産)にかかる税金解説
最後にポイントをまとめます。
- 仮想通貨で利益が出たら確定申告
- 税率は最大55%まで変動
- 株式などと違い、「損益通算」と「繰越控除」はできない
仮想通貨の税金制度は将来変わる可能性もあります。
最新の情報をチェックし、確定申告を忘れないようにしましょう。
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